労働局またはハローワークに受給資格があるかどうかお問い合わせの上、ご予約は計画届の提出期限よりお早めにお申し込みください。
ご予約の際「助成金コースで受講」とお伝えください。
建設労働者確保育成助成金のご案内
建設労働者確保育成助成金制度とは
建設業に携わる中小企業の事業主が従業員に技術向上のため、技能講習・特別教育・安全衛生教育を受講させた場合に、その一部が事業主に対して助成される制度です。
対象となる事業主とは
- 建設業であること
- 雇用保険の保険料率が12/1,000であること
- 資本金が3億円以下または従業員300人以下の建設業であること
- 受講者が雇用保険の被保険者であること
建設業って?
- 土木工事業
- 建築工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび,大工工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル,れんが,ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄工工事業
- ほ装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶緑工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
支給の対象となる講習
【技能講習】
- 小型移動式クレーン運転技能講習
- 床上操作式クレーン運転技能講習
- 車両系建設機械(整地、運搬、積込み用及び掘削用)運転技能講習
- 高所作業車運転技能講習
- 玉掛け技能講習
- ガス溶接技能講習
【特別教育】
- クレーンの運転 特別教育(5t未満)
- アーク溶接等の業務
- 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転特別教育
- ローラーの運転 特別教育
- 低圧電気の取扱業務
- 高所作業車(10m未満)特別教育
助成金の申請・受給の手続き
1申込み
2計画届の届出
制度の一部改正 により、対象の講習は事前に計画届の届出が必要です。
平成29年4月1日以降に開始する講習
(届出期間)開始日の原則2カ月前から1週間前まで
計画届は必要事項をご記入の上、上記の届出期間内に貴社所在地の労働局またはハローワークへ提出してください。
※計画届などの必要書類は厚生労働省Webサイト からダウンロードが可能です。
3受講
受講料は、全額納付ください。
講習修了時に「助成金支給請求書」他、書類一式をお渡しします。
4請求
お渡しした「助成金支給請求書」他書類に必要事項をご記入の上、貴社所在地の労働局またはハローワーク宛に提出してください。
※送付先は各都道府県によって異なります。
支給
請求後、書類に不備なく、承認されれば口座振込みされます。
助成金の対象条件を必ず確認してからお申込みをお願いいたします。
詳細は、各都道府県の労働局または最寄のハローワークにお問い合わせください。