** 建設教育訓練助成金のご案内 **

建設教育訓練助成金って?
中小建設業の事業主が、従業員を指定講習機関において、教育訓練 ・ 実技講習を受講させた   場合に、雇用能力開発機講から、講習料の一部、又は、その講習に要した日当の一部を、事業主の方へ助成金が支給されます。

助成金が利用できる条件は?
・建設業であること
・雇用保険の保険料率が18/1,000であること
 (平成21年度に限り0.4%引き下げ"14/1,000" )
・資本金が3億円以下
  または従業員300人以下の建設業であること
・受講者が雇用保険の被保険者であること


上記条件に全て当てはまる場合には、助成金を利用することができます。

** 参考 ** ⇒ 独立行政法人 雇用・能力開発機構<http://www.ehdo.go.jp/>

● 建設業って?
・土木工事業
・建築工事業
・大工工事業
・左官工事業
・とび,大工工事業
・石工事業
・屋根工事業
・電気工事業
・管工事業
・タイル,れんが,ブロック工事業
・鋼構造物工事業
・鉄工工事業
・ほ装工事業
・しゅんせつ工事業
・板金工事業
・ガラス工事業
・塗装工事業
・防水工事業
・内装仕上工事業
・機械器具設置工事業
・熱絶緑工事業
・電気通信工事業
・造園工事業
・さく井工事業
・建具工事業
・水道施設工事業
・消防施設工事業
・清掃施設工事業
● 助成金受給まで
◎ 技能講習
1.予約の際に助成金を利用することを告知してください。
2.教習所より受講前に必要な書類を郵送いたします。
3.受講終了後、請求に必要な書類をお渡しします。
4.請求書類を『独立法人 雇用・能力開発機構』へ提出してください。
  (講習修了後2ヶ月以内)
○ 対象の講習
・小型移動式クレーン運転技能講習
・高所作業車運転技能講習
・玉掛け技能講習
・ガス溶接技能講習
◎ 特別教育
1.予約の際に助成金を利用することを告知してください。(受講初日の3週間前まで)
2.教習所より受講前に必要な書類を郵送いたします。
3.『独立法人 雇用・能力開発機構』へ申請書類を提出してください。
4.審査にて認定されますと、認定通知書類が届きます。
5.認定通知書の写しを教習所へ送付してください。 6.受講終了後、請求に必要な書類をお渡しします。
7.請求書類を『独立法人 雇用・能力開発機構』へ提出してください。
  (講習修了後2ヶ月以内)
○ 対象の講習
・クレーンの運転(5t未満)
・アーク溶接
・小型車両系建設機械


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