| ** 建設教育訓練助成金のご案内 ** |
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建設教育訓練助成金って? 中小建設業の事業主が、従業員を指定講習機関において、教育訓練 ・ 実技講習を受講させた 場合に、雇用能力開発機講から、講習料の一部、又は、その講習に要した日当の一部を、事業主の方へ助成金が支給されます。 |
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助成金が利用できる条件は? ・建設業であること ・雇用保険の保険料率が18/1,000であること (平成21年度に限り0.4%引き下げ"14/1,000" ) ・資本金が3億円以下 または従業員300人以下の建設業であること ・受講者が雇用保険の被保険者であること 上記条件に全て当てはまる場合には、助成金を利用することができます。 |
● 建設業って? |
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・土木工事業 ・建築工事業 ・大工工事業 ・左官工事業 ・とび,大工工事業 ・石工事業 ・屋根工事業 ・電気工事業 ・管工事業 ・タイル,れんが,ブロック工事業 ・鋼構造物工事業 ・鉄工工事業 ・ほ装工事業 ・しゅんせつ工事業 |
・板金工事業 ・ガラス工事業 ・塗装工事業 ・防水工事業 ・内装仕上工事業 ・機械器具設置工事業 ・熱絶緑工事業 ・電気通信工事業 ・造園工事業 ・さく井工事業 ・建具工事業 ・水道施設工事業 ・消防施設工事業 ・清掃施設工事業 |
| ● 助成金受給まで |
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◎ 技能講習 1.予約の際に助成金を利用することを告知してください。 2.教習所より受講前に必要な書類を郵送いたします。 3.受講終了後、請求に必要な書類をお渡しします。 4.請求書類を『独立法人 雇用・能力開発機構』へ提出してください。 (講習修了後2ヶ月以内) |
○ 対象の講習 ・小型移動式クレーン運転技能講習 ・高所作業車運転技能講習 ・玉掛け技能講習 ・ガス溶接技能講習 |
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◎ 特別教育 1.予約の際に助成金を利用することを告知してください。(受講初日の3週間前まで) 2.教習所より受講前に必要な書類を郵送いたします。 3.『独立法人 雇用・能力開発機構』へ申請書類を提出してください。 4.審査にて認定されますと、認定通知書類が届きます。 5.認定通知書の写しを教習所へ送付してください。 6.受講終了後、請求に必要な書類をお渡しします。 7.請求書類を『独立法人 雇用・能力開発機構』へ提出してください。 (講習修了後2ヶ月以内) |
○ 対象の講習 ・クレーンの運転(5t未満) ・アーク溶接 ・小型車両系建設機械 |