有機溶剤作業主任者技能講習 安全衛生管理体制に関する法令(労働安全衛生法第14条、施行令第6条)により、事業者は屋内作業場、タンク、杭等の換気が不十分である場所で有機溶剤を取り扱う作業について、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから有機溶剤作業主任者を選任する事が義務づけられています。

受講資格と受講料(内税)

コース 日数 受講料等合計 受講資格
12時間 2日 15,000円 ●科目免除のない方
  • 各技能講習の申込方法はこちら