2024年5月以降の講習にお申し込み予定のお客様へ 2024年4月24日(水) からホームページより予約ができるようになります。
受付開始までもうしばらくお待ちいただけますようお願い申し上げます。

※受付開始時期につきましては多少前後する場合があります。予めご了承ください。

  • ガス溶接技能講習
  • アーク溶接特別教育
  • フォークリフト運転技能講習
  1. ドローン操縦技能教習
  2. 溶接3日間基礎コース

各種技能講習のご案内

フォークリフト運転技能講習

フォークリフト運転技能講習

最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転操作には、フォークリフト運転技能講習修了証が必要です。

玉掛け技能講習

玉掛け技能講習

1トン以上の玉掛け作業を行うためには、労働安全衛生法(第61条)で定められている技能講習を修了した人でなければ当該業務ができないことになっております。

小型移動式クレーン運転技能講習

小型移動式クレーン運転技能講習

吊り上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーンを運転するときに必要な資格です。

高所作業車運転技能講習

高所作業車運転技能講習

作業床高さ10m以上の高所作業車を運転するときに必要な資格です。

車両系建設機械(整地等)運転技能講習

車両系建設機械(整地等)運転技能講習

車体重量が3t以上の車両系建設機械(パワーショベル・ブルドーザー・ショベルロウダー等)を運転して整地・運搬・積込み・掘削等の作業を行うには当該建設機械の運転資格が必要です。

床上操作式クレーン運転技能講習

床上操作式クレーン運転技能講習

つり上げ荷重5t以上の床上操作式クレーンの運転作業に従事する方は、労働安全衛生法に基く技能講習を修了しなければならないことが義務づけられています。

不整地運搬車運転技能講習

不整地運搬車運転技能講習

積載荷重1トン以上の不整地運搬車を運転するには運転資格が必要です。

ガス溶接技能講習

ガス溶接技能講習

ガス溶接、溶断作業は労働安全衛生法(第61条)で定められている技能講習を修了した人でなければ当該業務ができないことになっております。

クレーン運転特別教育

クレーン運転特別教育

吊り上げ荷重が5トン未満のクレーンを運転するときに必要な資格です。

アーク溶接特別教育

アーク溶接特別教育

アーク溶接、溶断作業は労働安全衛生法(第59条)で定められている特別教育を受けた人でなければ当該業務ができないことになっております。

はい作業主任者技能講習

はい作業主任者技能講習

はい付け又ははい崩し作業に3年以上従事した経験を有する方

有機溶剤作業主任者技能講習

有機溶剤作業主任者技能講習

安全衛生管理体制に関する法令(労働安全衛生法第14条、施行令第6条)により、事業者は屋内作業場、タンク、杭等の換気が不十分である場所で有機溶剤を取り扱う作業について、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから有機溶剤作業主任者を選任する事が義務づけられています。

ドローン操縦技能教習

ドローン操縦技能教習

空撮技術や法律、マナーに関する知識までを包括的に学べるカリキュラムを用意し、ドローンを安全に業務に活用できる技術と知識を習得することができます。

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習

金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられています。

安全衛生推進者養成講習

安全衛生推進者養成講習

労働安全衛生法により、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、業種により「安全衛生推進者」を選任しなければなりません。
(製造業・建設業・運送業・卸売小売業・通信業・旅館業・ゴルフ場業 等)

その他特別教育・安全衛生教育

その他特別教育・安全衛生教育