栃木で溶接、フォークリフトなど技能講習なら人財学園
最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転操作には、フォークリフト運転技能講習修了証が必要です。
1トン以上の玉掛け作業を行うためには、労働安全衛生法(第61条)で定められている技能講習を修了した人でなければ当該業務ができないことになっております。
吊り上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーンを運転するときに必要な資格です。
作業床高さ10m以上の高所作業車を運転するときに必要な資格です。
ガス溶接、溶断作業は労働安全衛生法(第61条)で定められている技能講習を修了した人でなければ当該業務ができないことになっております。
吊り上げ荷重が5トン未満のクレーンを運転するときに必要な資格です。
アーク溶接、溶断作業は労働安全衛生法(第59条)で定められている特別教育を受けた人でなければ当該業務ができないことになっております。