玉掛け運転技能講習 1トン以上の玉掛け作業を行うためには、労働安全衛生法(第61条)で定められている技能講習を修了した人でなければ当該業務ができないことになっております。

玉掛け運転技能講習の受講資格と受講料(内税)

コース 日数 受講料等合計 受講資格
15時間 3日 23,000円 ●移動式クレーン、クレーン・デリック、揚貨装置いすずれかの運転士免許所有者
●小型移動式クレーン運転技能講習修了者
●床上操作式クレーン運転技能講習修了者
19時間 3日 25,000円 ●科目免除のない方

玉掛けとクレーン運転特別教育のセット講習の受講資格と受講料(内税)

コース 日数 受講料等合計 受講資格
27時間 4日 39,000円 ●科目免除のない方

玉掛けと小型移動式クレーン連続講習の受講資格と受講料(内税)

コース 日数 受講料等合計 受講資格
35時間 5日 69,000円 ●科目免除のない方

玉掛けと床上操作式クレーン連続講習の受講資格と受講料(内税)

コース 日数 受講料等合計 受講資格
35時間 5日 69,000円 ●科目免除のない方
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