玉掛け運転技能講習 1トン以上の玉掛け作業を行うためには、労働安全衛生法(第61条)で定められている技能講習を修了した人でなければ当該業務ができないことになっております。

受講資格と受講料(内税)

コース名 日数 受講料 テキスト代 受講資格
15時間 3日 17,000円 1,500円 1.クレーン、移動式クレーン、デリック、揚貨装置運転士免許保持者
2.小型移動式クレーン類で、床上操作式クレーンの技能講習修了者
16時間 3日 18,000円 1,500円 1t以上のクレーン類で、6ヶ月以上玉掛けの補助作業の業務に従事した方
18時間 3日 19,000円 1,500円 クレーン類の特別教育修了証を有し、6ヶ月以上クレーン類の業務に従事した方
19時間 3日 20,000円 1,500円 上記資格を有しない方
  • ※16時間・18時間コースの方は、業務経験等の記載と事業者の証明が必要です。

平成23年度4月からの料金

コース名 日数 受講料 テキスト代 受講資格
15時間 3日 17,900円 1,500円 1.クレーン、移動式クレーン、デリック、揚貨装置運転士免許保持者
2.小型移動式クレーン類で、床上操作式クレーンの技能講習修了者
16時間 3日 18,900円 1,500円 1t以上のクレーン類で、6ヶ月以上玉掛けの補助作業の業務に従事した方
18時間 3日 20,000円 1,500円 クレーン類の特別教育修了証を有し、6ヶ月以上クレーン類の業務に従事した方
19時間 3日 21,000円 1,500円 上記資格を有しない方
  • ※16時間・18時間コースの方は、業務経験等の記載と事業者の証明が必要です。
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