建設労働者確保育成助成金のご案内

人材開発支援助成金「建設労働者技能実習コース(経費助成、賃金助成)」とは?

建設労働者の雇用の改善、技能の向上を目的とし、技能講習や特別教育などを受講させた中小建設事業主や中小建設事業主団体等に対し、経費や賃金の一部が助成される制度です。

対象となる事業主とは?

・資本金額もしくは出資総額が3億円以下、または従業員数300人以下
・雇用保険料率が「建設の事業」の適用を受ける建設事業主
・雇用管理責任者を選任していること
・雇用する建設労働者(雇用保険被保険者)に、有給で受講させる場合
(所定労働時間外や休日に受講させた場合は、労働基準法に定める割増賃金を支払う、又は振替休日を与える等する場合)

女性建設労働者に受講させる場合は、中小建設事業主に該当しない建設事業主も受給対象となります。

建設業とは?

  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 大工工事業
  • 左官工事業
  • とび、大工工事業
  • 石工事業
  • 屋根工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • タイル、れんが、ブロック工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 鉄筋工事業
  • ほ装工事業
  • しゅんせつ工事業
  • 板金工事業
  • ガラス工事業
  • 塗装工事業
  • 防水工事業
  • 内装仕上工事業
  • 機械器具設置工事業
  • 熱絶緑工事業
  • 電気通信工事業
  • 造園工事業
  • さく井工事業
  • 建具工事業
  • 水道施設工事業
  • 消防施設工事業
  • 清掃施設工事業
  • 解体工事業

人材開発支援助成金

建設労働者技能実習コース 経費助成 賃金助成
雇用保険被保険者数
20人以下の中小建設事業主
支給対象経費の
75%
一人あたり日額
8,550円
雇用保険被保険者数
21人以上の中小建設事業主
受講者が
35歳未満
支給対象経費の
70%
一人あたり日額
7,600円
受講者が
35歳以上
支給対象経費の
45%
建設事業主 受講者が女性建設労働者支給対象経費の
60%

助成金の申請・受給の手続き

(1)受講申し込み

労働局またはハローワークに受給資格があるかどうかお問い合わせの上、お早めにお申し込みください。
じんざい教習所の予約フォームから企業のご担当者様にてお手続きしてください。
その際に、 助成金の申し込みをお願いいたします。

(2)講習を受講

受講修了後に助成金申請関連書類をお渡しいたします。

(3)請求

受け取られた助成金申請関連書類に必要事項をご記入の上、添付する書類と一緒に受講修了後2ヶ月以内に管轄の労働局又はハローワークへ提出してください。

(4)支給

書類に不備がなく、承認を受けましたら、指定先口座に振り込みされます。